もしかして私、脱税してない?

占い師として仕事を始めたのはいいけれど、鑑定料や税金など、どうしていいかわからないお金のこと。税理士の市川琢也さんに、お金にまつわる悩みや疑問について解説してもらいます。

第一回

もしかして私、
脱税してない?

みなさん、はじめまして。税理士の市川琢也です。

「士業」というと偉そうなイメージがあるかもしれませんが、どんな仕事もお客様あってこそ。そんな思いで、日々の仕事も、今回の連載もやっていきたいなと考えています。

初回は「税金」とどう向き合っていけばいいのか。

誰であろうと、何らかの収入を得ている以上、税金の問題は避けて通れません。その義務をおこたれば、最悪「脱税犯」として逮捕され刑務所暮らし、なんてこともあり得るのが税金の世界です。そうならないためにもきちんと義務を果たすことが大切になります。

副業だったら
税金を払わなくてもいい?

副業だったら
税金を払わなくてもいい?

「片手間でやっている副業なんだから税金を払わなくても平気じゃない?」という人がけっこういます。どうなんでしょう。ダメです。片手間であろうと本業だろうと、利益が年間20万円以上出た場合、納税しなくてはいけません。これに違反するとペナルティを課せられることになります。

そもそも副業と本業の違いは
何なのか。

そもそも副業と本業の違いは
何なのか。

一言で言えば、それで生活を立てているかどうかです。仮に占いの鑑定で月に10万円の収入があったとしましょう。その範囲内で生活をしているなら本業だし、それが小遣いのようなものなら副業ということになります。
さらに「占いが本業」と言えるならば、それは個人事業主ということ。自分の住んでいる地域の税務署へ開業届を出し、確定申告と納税をしなくてはいけません。副業の場合、開業届は必要ありませんが、収入に応じた納税の義務は本業の場合と同じです。

現金で受け取ればバレない?

現金で受け取ればバレない?

昔の占い師さんに多かったのが、対面鑑定をして、対価を“お布施”として現金でもらい、一切申告しないというパターン。現金のやりとりなのでバレないと思う方もいるでしょうが、スマホや手帳から連絡や予約の履歴を見れば鑑定をしていたことは明らかになりますし、誰かに密告されるということもありえます。税務署が調査にやってくることもあります。相手は百戦錬磨のプロ。隠し通せるものではないのです。

売上をごまかしたらどうなる?

売上をごまかしたらどうなる?

売上を隠したり故意に脱税したりして、逮捕され有罪となれば10年以内の懲役または1000万円以下の罰金が課せられます。場合によってはメディアで実名入りで報道されてしまい、社会的信用もなくしてしまう恐れがあります。

こうした最悪の事態を避けるためにも、売上や利益が小さいうちから、税金にまつわる知識を最低限身につけておくことが、自己防衛になります。

2021-07-07

著者プロフィール

市川琢也(いちかわ・たくや)

市川琢也(いちかわ・たくや)

税理士。1万社以上のクライアントを抱える大手税理士法人を経て2020年独立。株式会社FrenzyCapital代表取締役、税理士法人Frenzy代表社員。その他ベンチャー企業の取締役・監査役も兼任多数。経理・財務のコンサルティングや、経理・財務・事業承継・M&Aなどのセミナー講師の実績を持つ。

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まり
まり

連載ってなってるんですけど、次回はいつですか

はま
はま

こういう話もっと読みたいです。税金の仕組み知らないと損する一方ですね。きちんと学びたいと思いました

まり
まり

お金をいただいて占いをさせていただいている以上、自分の身はクリーンでありたいですね。すごくためになる記事でした。確定申告とか節税のノウハウなんかも教えていただきたいです。

美和
美和

分かりやすい内容でした。連載とのことなので、次も楽しみにしています。

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